特許番号20161125-1 【発明の名称】味噌ラーメン : 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭

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3.1

~¥9991人
  • 料理・味3.1
  • サービス3.0
  • 雰囲気3.0
  • CP4.5
  • 酒・ドリンク-
2016/11訪問1回目

3.1

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  • サービス3.0
  • 雰囲気3.0
  • CP4.5
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~¥9991人

特許番号20161125-1 【発明の名称】味噌ラーメン

【発明の名称】味噌ラーメン
【出願人】美肌燻製株式会社
【発明者】常磐釣師 
【請求項1】小麦粉を原料とする中華麺を用いたラーメンにおいて、スープの原材料に味噌を用いたことを特徴とするラーメン。
【請求項2】前記味噌ラーメンは、東京都千代田区霞が関にある特許庁で平日ならば一般利用客も食べることが可能であることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項3】価格が300円とリーズナブルであることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項4】ラーメンを盛り付けた容器の直径が約19.5cmであることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項5】前記容器の側面形状の懐が深いことを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項6】前記容器の材質が樹脂であることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項7】上記ラーメンの中華麺以外の具に、モヤシ、ネギ、ナルト、メンマ、チャーシュー、ワカメが盛り付けられていることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項8】商品受領後に一味唐辛子、ネギをセルフで好きなだけ盛り付け可能であることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項9】店舗の形態がセルフサービスであり、商品受領後に箸、レンゲといった食器を自分で食器棚から取得することを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項10】麺の量が良心的であることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項11】味噌が原材料のスープの濃度(塩分濃度)が高めであることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。
【請求項12】店主の挨拶が哀愁に満ちていることを特徴とする請求項2に記載のラーメン提供店舗。
【請求項13】商品購入システムが券売機によるものであることを特徴とする請求項2に記載のラーメン提供店舗。

【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】
本発明はラーメンに関するものである。

【従来の技術】小麦粉を原材料とする中華麺を用いた料理でラーメンというものがあるが、従来は醤油ベースのスープに前述の中華麺を投入する手法が主体であった。西日本の一部で豚骨スープを主原料とした豚骨ラーメン、北海道を発祥とする味噌を原料とした味噌ラーメンなどが広く知られている。

【発明が解決しようとする課題】
イバラキー在住の常磐釣師と呼称される変態男性は、日ごろの行いが悪く収入も一般庶民より低いため、ラーメン屋に行ってもチャーシューメンや特製ラーメンといった付加価値の高い、高コストのラーメンを口にすることができなかった。また、「食べログ」と称されるインターネット上の情報源を見て「行きたい」ボタンを押し、運よく東京へ行く機会があっても週末の土日では「行きたい」に登録した店が営業していないケースが大半であり、悔しい思いをしていた。

本発明は釣師が好んで食べている味噌ラーメンを低コストで食べることができる店を見つけ、その情報を広く世間に周知させることを目的としている。

【発明の実施の形態】
まず、本発明の実施例を図1~図11を用いて説明する。
 発明において、図示しない特許庁南口玄関より入館し、備え付けの受付表に必要事項を記入した後、
浦安の夢と魔法の国と同等レベルの手荷物検査に合格したら、受付で身分証明書の提示と共に受付表を綺麗なおねーさんに手渡しする。
綺麗なおねーさんからICチップの内蔵された一時入館証をうけとり、目の前の富士通製入館ゲートのカード読み取り装置に前述の入館証を接触させてゲートを通過する。
本発明の味噌ラーメンが食べられる飲食店は特許庁の地下一階に設置されているため、フロア内のらせん階段を利用して地下に降りる。
降りる前に入館記念として、図11に示す記念スタンプを押すことが可能である。
飲食店入り口は図10に示すとおりである。
図5に示す飲食店の外壁に設けられた、ラーメンの情報を紙媒体で展示しているエリアがあり、スープの味の種類をイメージ可能である。
店内に入ると図8に示す如く、薄い黄色の椅子と白いテーブルがそれぞれ複数個設けられている。
図7に示す如く、店の入り口には券売機が設けられており、お金さえあればビールも飲める環境を有している。
さらに券売機の前には紙媒体のメニュー一覧表が掲示されていて、飲食物を文字にて把握することが可能である。

常磐釣師は図5に示すメニュー表を閲覧し、今回の発明品である
味噌ラーメン300円を券売機にて購入している。(ただし、食券にはラーメンとしか記載がないため、発注時に醤油/塩/味噌の希望を伝達する必要がある)
図9に示す、商品受け取りカウンターに移動、厨房スペース側にいる店員(1名のみ)に食券を渡すと同時に「味噌ラーメンお願いします」と宣告する。
店員は中華麺を茹ではじめると同時に樹脂製の容器にミソスープの作成を開始、麺が茹で終わると麺を湯切りし、前記の容器に麺を投入する。
続いてあらかじめ事前に下ごしらえを完了させている具材を麺の上に乗せ、乗せ終わるとカウンターの前に「はい、おまちどうさま」と言って差し出す。
味噌ラーメン1を受け取った釣師は、その場で唐辛子系調味料10、ネギ3を健常者よりも比較的多めに盛り付けて、食器棚に移動する。
食器棚には箸11や図示しないレンゲやスプーン、樹脂製の湯飲み茶わん12などがあり、必要な道具をここで調達する。
釣師のほかに1人しかいない選び放題の座席の中から任意の位置を確保し、食事をスタートさせる。

味噌ラーメン1を収納する樹脂製容器2の直径は図1に示す通り約19.5cm、
図2に示す側面からの形態を観察する限り、懐は深いと推定される。
図1および、図3に示す如く、中華麺9の上部には多彩な具材が乗っている。
ただし、一味唐がらし10および、ネギ3は個人の好みでその量をゼロから可能な限り増大させることが可能である。
チャーシュー5にはバラ肉が原料をして用いられており、歯応えは比較的あるものと推定される。
(他の具材の説明は省略)
中華麺9は世間一般に広く知られる市販の生ラーメンに酷似しているものの、麺の太さはモヤシ4より若干細い程度で
透明感も少なく、熱水により伸びるのがやや遅いことが容易に推察可能である。
量は釣師の食べ方で5.5すすり位の分量であり、良心的な分量であることは否めない。
(このことが、以降のハシゴ先の八丁堀にあるラーメン店「しなり丸」で大盛を頼めなかった主要因である)
スープは濃厚さと塩分濃度が従来の一般的な街の味噌ラーメンと同等以上の濃さ(塩分濃度を含めて)であり
霞が関で働いているデスクワーク中心の中高年労働者が飲み干すにはかなり勇気のいる濃度である。
スープの温度設定はやや温度が低めの傾向を示すものの、時間優先のお客にとっては有効な手段の一つであると考えられる。
食べ終わった後、湯飲みや容器を回収エリア棚に返却する必要があるが、店員の「ありがとうございました~」と発する声のトーンが
とても哀愁が漂っている。

【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、平日の特許庁が営業の時間帯に所定の手続きを実施することで、中華麺のなかで常磐釣師が食べる割合が多い味噌ラーメンを、都内のラーメン屋と呼ばれるお店に比べて、低コストで良心的な分量を食べることができる。

【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の味噌ラーメンの一実施例を示す上部斜視図である。
【図2】本発明の味噌ラーメンの一実施例を示す側面図である。
【図3】本発明の味噌ラーメンの一実施例を示す上部斜視図である。
【図4】本発明の味噌ラーメンの一実施例において、中華麺の拡大部分を示した斜視図である。
【図5】本発明の味噌ラーメンを提供している店舗の店頭メニュー表を示す斜視図である。
【図6】本発明の味噌ラーメンを提供している店舗の店内メニュー表を示す斜視図である。
【図7】本発明の味噌ラーメンを提供している店舗の券売機の一部を示す正面図である。
【図8】本発明の味噌ラーメンを提供している店舗の店内のお客がいない状態を示す斜視図である。
【図9】本発明の味噌ラーメンを提供している店舗の、商品受け取りカウンターを示す斜視図である。
【図10】本発明の味噌ラーメンを提供している店舗の、入り口付近を示す斜視図である。
【図11】本発明の味噌ラーメンを提供している店舗が設置されている特許庁で、来場記念のスタンプを押す場所を示す斜視図である。

【符号の説明】
1は味噌ラーメン、2は樹脂製容器、3はネギ、4はモヤシ、5はチャーシュー、6はメンマ、7はナルト、8はワカメ、9は中華麺、10は一味唐辛子、11は箸、12は湯飲み茶わんである。

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図1

    図1

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図2

    図2

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図3

    図3

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図4

    図4

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図5

    図5

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図6

    図6

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図7

    図7

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図8

    図8

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図9

    図9

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図10

    図10

  • 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭 - 図11

    図11

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店舗基本情報

店名
掲載保留 特許庁第二食堂 めん屋きゃら亭

このお店は休業期間が未確定、移転・閉店の事実確認が出来ないなど、店舗の運営状況の確認が出来ておらず、掲載保留しております。店舗の掲載情報に関して

ジャンル 社員食堂、麺類
住所

東京都千代田区霞ヶ関3-4-3 特許庁 B1F

交通手段

国会議事堂前駅から380m

営業時間
  • ■営業時間
    11:00~14:30 16:30~20:30

    ■定休日
    土曜日・日曜日・祝日

営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

予算(口コミ集計)
~¥999

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席・設備

禁煙・喫煙

全席禁煙

特徴・関連情報

利用シーン

初投稿者

かくがくかくがく(1169)

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